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濫用的会社分割
- 読み方
- :らんようてきかいしゃぶんかつ
- 分野
- :事業再生・倒産(一般用語)
経済的な窮境状態にある会社が、会社分割によって分割会社の優良資産を新設会社に承継したうえで、分割会社において特定の債権を非承継債務と設定することにより、一部の債権者についてのみ債権回収の可能性を著しく低減させること。会社につき無資力や法的倒産手続申立原因が客観的に存在し、会社の組織再編が会社の債権者に対して重大な影響を及ぼすことが明白な状況であるにもかかわらず、債務者である会社が独自の裁量により債権者を不平等に取り扱う結果が生じることから問題視されている。近時の裁判例として、会社分割(新設分割)も詐害行為取消の対象となるとした東京高裁判決(東京高判平成22年10月27日)や、破産法上、新設分割が否認対象となる行為に含まれるとの下級審判決(福岡地判平成21年11月27日)がある。
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