特許訴訟・仲裁
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特許訴訟・仲裁

シティユーワ法律事務所の知的財産の分野におけるもっとも大きな特色は、これまでに数多くの特許訴訟事件を扱ってきたということです。尾崎弁護士は1980年代から40年以上、その業務分野を特許に特化して仕事をしてきました。かつて、わが国の特許裁判では、特許無効の主張ができず、クレーム解釈といえば、「クレームの文言が一義的に明確でないから実施例の構成そのものと解さざるを得ない」というような論理で極端な限定解釈がなされて、結果的に、特許権者が侵害訴訟で勝訴するのは非常に困難でした。現在は、当時と比べて大きく変わっています。しかし、わが国の特許訴訟実務にはまだまだ変革の必要な部分が少なからずあります。シティユーワ法律事務所は、依頼者から受任した個々の事件において依頼者の利益を最大限に実現するために代理するという弁護士の基本業務はもちろんのこと、具体的事件を通じて、わが国の特許裁判実務をよりよくするための努力をしたいと思っています。(シティユーワ法律事務所で最近扱った興味ある知財事件の判決について、判例紹介ページの「当事務所が扱った興味ある特許訴訟事件判決」を参照ください。)

特許制度は産業の発展のためにあり、特許裁判も産業の発展に資するものでなければなりません。わが国の経済活動の閉塞状態を打ち破るには、技術革新の積み重ねが不可欠であり、特許制度の目的は個々の企業の技術革新の成果を保護し、産業の発展に結びつけるための一助となることです。技術革新があって、初めて特許などの知財が意味を持つのです。

シティユーワ法律事務所は、特許制度の目的は技術革新と産業の発展であることを明確に意識し、保護されるべき特許権が侵害され、権利者が正当に保護されていない状況があれば、特許裁判制度を駆使して、特許権者の手助けをします。また、特許実務の現実として、本来保護されるべきでない「特許権者」が権利を主張して、企業の正当な事業を妨げることが起こります。そのような「特許権者」の権利主張を阻止するのも、特許制度の下で産業の保護のために必要なことです。シティユーワ法律事務所は企業の正当な事業活動が、保護されるべきでない「特許権者」によって脅かされないように、企業の闘いを支援します。

特許紛争の解決方法は訴訟だけではなく、交渉や、仲裁があります。仲裁は、既に締結されている契約書の仲裁条項にしたがって行われる場合のほか、交渉の中で、ある部分の判断を第三者に委ねる仲裁合意をして行う、ad hoc仲裁もあります。事案の内容によっては、ad hoc仲裁が合理的な解決手段となりうることがあります。特に、争いのある部分を除いて、当事者間でさまざまな合意(仲裁人や仲裁機関のみならず、一方が負けた場合に他方に支払う金額をあらかじめ決めておくなど)をしておくことによって、将来起こりうる結果の予見可能な紛争解決手段を個々のケースに応じて作り上げることが可能です。

なお、シティユーワ法律事務所は特許庁に対する特許出願業務は行っておりません。係争事件と関連して特許庁の無効審判事件を扱うことはありますが、その場合は、弁理士との共同受任とするのが一般的です。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

特許訴訟の代理人を致しました。
米国特許の侵害について助言を提供しました。
国内の特許紛争について助言を提供しました。

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