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金融商品販売法の概要 |
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1.重要事項の説明をせず、2.元本欠損が発生した場合に、3.欠損額を損害として業者に賠償させる法律1 何を説明するか?(重要事項 3条1項)
1号 相場等の指標の変動を直接の原因として元本欠損のおそれがある →元本欠損のおそれ、指標(相場変動リスク)
2号 金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれがある→元本欠損のおそれ、元本欠損を引き起こす者(信用リスク)
4号 権利行使期間の制限又は解除期間の制限がある →期間及び制限があること
2 元本欠損とは?
顧客が支払う金銭の合計額>顧客等の取得することとなる金銭の合計額
(1) 物または権利で支払い、または取得する場合も含む=金銭相当物
金銭相当物については、市場価額(も無い場合には処分推定額)を合計する
金銭相当物を売却した場合の金銭も取得することとなる金銭に合計する ・未払いだが支払うべきもの、未受領だが受け取るべきものを含む ・「支払うこととなる金銭」に税金、手数料は含まれない 。なぜなら、元本欠損の原因は相場変動または信用悪化に限定されているから(但し、含むとの有力説あり) ・「顧客等」の「等」は、具体的には、第三者のためにする契約の第三者(受益者、保険の受取人)が例に挙げられる。但し、この場合もあくまで損害は「顧客」に生じているので、損害賠償請求の主体は顧客のみである ・「取得することとなる金銭」には、利子、償還金、配当等も含む算定の基準時は?
A説:取引の精算時(手仕舞い、解約=通説、最二判平成12.3.17参照)
B説:顧客の主張時点(口頭弁論集結時) 元本欠損が生じなければ、儲からなくても同法上の損害は不発生 →利回り等の説明は、金融商品販売法上は、不要
リスクの程度についても説明不要 →元本欠損のおそれさえ説明していれば、素人に高度な金融商品を売っても良い 。倒産のおそれのある会社の株式も国債も、説明の程度に差異はない
3 説明義務違反の効果は何か?
金融商品販売業者は、無過失でも、損害賠償責任を負う(4条)元本欠損額が説明義務違反と因果関係がある損害と推定される(5条)→「説明がなかったから、損害が発生した」と主張しなくても良い 。
担当者ではなく、業者が直接に責任を負う。
以上
岡内真哉 |
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