位置指定道路
法律用語集

位置指定道路

読み方
いちしていどうろ
業務分野

1 位置指定道路とは

位置指定道路とは、

  • 土地を建築物の敷地として利用するため、
  • 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する、
  • 政令で定める基準に適合する道で、
  • これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

をいいます(建築基準法42条1項5号)。

都市計画区域内又は準都市計画区域における建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接する必要があります(接道義務、建築基準法43条1項本文、41条の2)。

接道義務との関係で、建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合等には、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用することはできません。このような場合には、私人の負担において幅員4メートル以上の私道を築造する以外になく、築造しようとする者は私道の区域を明確にする意味で、その位置について特定行政庁(市町村長又は都道府県知事)の指定(道路位置指定)を受けなければなりません。

この位置の指定がない私道は、建築基準法42条1項3号又は同条2項の道路に該当しない限り、いかに実態が道路の形態を備えていても、建築基準法上の道路ではありません。

2 位置指定道路の基準

建築基準法施行令144条の4第1項は、位置指定道路の基準について、以下のとおり定めています。

  • 両端が他の道路に接続したものであること。
    ただし、延長が35メートル以下の場合、幅員が6メートル以上の場合など、一定の要件を満たした場合、周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないものとして、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したもの、建築基準法43条3項5号)とすることができます。
  • 原則として、道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。
  • 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
  • 原則として、縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。
  • 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。

3 位置指定道路の通行の自由

道路位置指定は、道路を建築基準法上の道路とするための行政処分ですが、その効力として、道路内に建築物を築造することや、当該私道の変更又は廃止をすることを制限されることになります(建築基準法44条・45条)。

したがって、第三者も、その私道を通行するのに障害がなくなりますが、これは、道路位置指定という行政処分によって受ける公法上の反射的利益であって、道路位置指定によって新たに私法上の通行権(通行地役権等)を発生させたからではないと考えられています。

例えば、東京高判昭和40年5月31日下民集16巻5号956頁は、

「(位置指定道路は)専ら一般人の通行のために利用されるということができるけれども、右の利用は知事の道路位置指定なる行政処分によって反射的に受ける利益であって、右道路を常時通行のため利用している者であっても、私法上の権利を取得したと解することはできない」

との理解を前提として、

「その通行が道路の所有者によって妨害された場合には、その妨害の除去につき行政庁の職権の発動を促したり、司法官憲に違反行為の処罰を求めたりすることは格別、直接所有者を相手どり通行権の確認を求めたり、妨害の排除や予防を求めたりすることは許されないものといわなければならない。」

との判断を示し、位置指定道路につき通行の自由ないし自由権を認めませんでした(ただし、別に民法213条による囲繞地通行権を認めて、その幅員を4メートルとしました。)。

しかしながら他方で、東京高判昭和62年2月26日判時1233号75頁は、上記と同じ理解(公法上の反射的利益)を前提としつつ、

「反射的利益に基づく通行利益といえども、私人の日常生活上必要な通行利益であって、民法上保護に値する自由権(人格権)として保護されるべきであり、私人が右自由権を侵害されたときは、右権利に基づいて妨害の排除をし、かつ、予防することができると解するのが相当である(最高裁判所昭和39年1月16日第一小法廷判決・民集18巻1号1頁参照)。」

として、原審のブロック塀の撤去請求認容の判断を維持し、人格権としての通行の自由権に基づき通行妨害排除請求を認めました。

最高裁判所平成9年12月18日第一小法廷判決・民集51巻10号4241頁も、位置指定道路の所有者が当該位置指定道路上に簡易ゲート等を設置して近隣者の自動車による通行を妨害した事案において

「建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」という。)を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有するものというべきである。」
「けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することができるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則であるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通についての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関する利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられるからである。」

との考え方を示した上で、

「被上告人らは、道路位置指定を受けて現実に道路として開設されている本件土地を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公道に通じる道路は外に存在しないというのであるから、本件土地を自動車で通行することについて日常生活上不可欠の利益を有しているものということができる。また、本件土地の所有者である上告人らは、被上告人らが本件土地を通行することを妨害し、かつ、将来もこれを妨害するおそれがあるものと解される。他方、右事実関係によっても、上告人らが被上告人らの右通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情があるということはできず、他に右特段の事情に係る主張立証はない。」
「したがって、被上告人らは、上告人らに対して、本件土地についての通行妨害行為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができるものというべきである。」

との判断を示しました。

上記判例は、従前の下級審裁判例において多く使われてきた「通行の自由権」という用語を使用していませんが、従前積み重ねられてきた議論を踏まえ、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するとの理解に立って、建築基準法上の道路である位置指定道路につき、日常生活上の通行利益を有する者は、その通行を妨害する者に対し、不法行為構成ではなく、人格権的権利に基づき、妨害排除及び妨害予防の請求ができるとの判断を示したものと考えられます。

その後の最高裁判所平成12年1月27日第一小法廷判決・集民196号201頁は、42条2項道路に接する土地の所有者が当該道路の敷地所有者に対し当該道路内に設置された金属製ポールの撤去を請求した事案において、上記判例と同じ判断枠組みを採用した上で、

「本件私道は、専ら徒歩又は二輪車による通行に供されてきた未舗装の道路であり、上告人らの承諾を受けた請負業者が建築工事のため1年間本件私道を自動車で通行したことがあるほかには、自動車が通行したことはなく、被上告人らは、●が死亡した昭和61年10月以降、その共有地を利用していないのみならず、右共有地を居住用としてではなく、単に賃貸駐車場として利用する目的で本件ポールの撤去を求めているにすぎないというのであるから、被上告人らが本件私道を自動車で通行することについて日常生活上不可欠の利益を有しているとはいえない。」
「そうすると、被上告人らの人格権的権利が侵害されたことを前提として本件ポールの撤去請求を認容した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」

との判断を示し、通行が日常生活上不可欠とはいえないことを理由に撤去請求を認めませんでした。

4 位置指定道路の通行制限の可否

前述のとおり、道路位置指定の効力として、道路内に建築物を築造することや、当該私道の変更又は廃止をすることを制限されることになります(建築基準法44条・45条)。したがって、位置指定道路の所有者は、これらの規制に反しない範囲での管理権を有するにすぎないことになりますが、反面において、その範囲内では位置指定道路の通行を制限することができると考えられています。

例えば、東京地判平成23年6月29日判タ1359号244頁は、位置指定道路の所有者が隣接地の所有者に対する自動車通行と駐停車の禁止を求めた事案において、

「位置指定道路は私道ではあるが、その所有者以外の第三者を含む一般公衆の通行を許容する性質を有しているものであるから、公衆の通行・立ち入りを全面的に禁止したり阻害したりすることはできない。しかし、あくまで私道であるから、その所有者は、当該道路に対する維持・管理権を有し、前記の位置指定道路の趣旨等、法令の規定に反しない限り、当該道路の保全と関係権利者の居住の安寧のため、当該道路の利用を自治的に定めることができ、当該道路を利用する一般公衆もその定めによる利用制限に服するものというべきである。」

との考え方を示した上で、

「被告土地の関係者が本件私道を徒歩ないし自転車等で通行することは、前記位置指定道路の性質からしても、また実際の本件私道や被告土地の状況からしても、本件私道の所有者の所有権の行使を妨害するものとはいえないが、幅約4メートルしかなくかつ通り抜けできない本件私道に自動車を乗り入れることは、駐停車により本件私道によってのみ公道に通じている本件隣接地の利用者の利便を著しく損なう可能性の高いものであり、ひいては本件隣接地の所有者、すなわち本件私道の所有者の所有権の行使を妨害するものである。」

と認定し、結論として、

「原告らによる本件私道の利用についての取り決めは、被告土地上の建物に出入りする者について、自動車通行することや駐停車することを禁ずる限度で有効な制限と解される」

との判断を示しました。

(弁護士 森田豪丈 /2022年6月16日更新)

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