経営者保証に関するガイドライン
法律用語集

経営者保証に関するガイドライン

読み方
けいえいしゃほしょうにかんするがいどらいん
業務分野

行政当局(金融庁、中小企業庁等)の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した有識者会議である「経営者保証に関するガイドライン研究会」が、2013年12月に、自主的自律的な準則として策定・公表したもの。中小企業(小規模事業者等を含む)の経営者が金融機関等と締結している個人保証(経営者保証)について、保証契約を検討する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める際における、中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを定めている。2014年2月1日から制度が開始している。法的拘束力はないものの、中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。金融庁は、2014年1月31日付けで主要行等監督指針及び金融検査マニュアル等を改正し、全ての金融機関に対して、本ガイドラインを遵守することを求めている。
本ガイドラインの適用対象は、①主債務者が中小企業であること(中小企業の範囲を超える企業や個人事業主についても対象に含まれる)、②保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること(第三者による保証についても対象に含まれる)、③主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること、④主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと、の全ての条件を満たす保証契約となっている。
本ガイドラインの主な内容として、以下のことが挙げられる。

①新規融資(経営者の個人保証によらない融資の促進)
法人と経営者の関係の明確な区分・分離(「社会通念上適切な範囲」を超えない)、財務基盤の強化(返済能力の向上)、経営の透明性(資産負債の状況等の適切な情報開示)など一定の経営状況であれば、経営者保証なしでも新規の融資を受けることが可能になる。

②既存融資(経営が改善された場合等や事業承継時における既存の保証契約の見直し)
①と同様の経営状況であれば、既に結んである経営者保証の契約の見直し(経営者保証の解除を含む)、経営者の交代による経営方針や事業計画などによる変更、事業承継に伴い、新たな融資を経営者保証なしで金融機関に求めることが可能になる。

③保証債務の整理(事業再生や廃業に伴い、経営者に一定の生活費等を残す)
主債務者が事業継続を図る場合、廃業等により清算を行う場合のいずれの場合にも、(ア)一定期間の生計費や華美でない自宅を残すことを申し出ること、(イ)整理手続に専門家の支援を求めること、(ウ)保証債務の免除、引き続き経営に携わること、などが可能になる。

2019年12月には、事業承継時に経営者保証を理由に後継者候補が承継を拒否するといった課題を解決するため、「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」が定められた。

2022年3月には、中小企業の廃業時に焦点を当て、中小企業の経営規律の確保に配慮しつつ、現行のガイドラインの趣旨・内容を明確化し、ガイドラインに基づく保証債務整理の進め方を整理するとともに、主たる債務者・保証人、対象債権者及び弁護士等の支援専門家について、中小企業の廃業時におけるガイドライン活用の観点から求められる対応を明記した「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的な考え方」が取りまとめられた。

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(弁護士 森田豪丈 /2022年4月4日更新)

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