支払停止
法律用語集

支払停止

読み方
しはらいていし
業務分野

支払不能であることを明示的または黙示的に外部に表明する債務者の主観的な態度をいう。一般的かつ継続的な弁済の停止をいうと解され、特定の債権や一部の債権者に対して弁済を拒絶しているだけでは支払不能にはあたらない。支払停止の例として、弁済を停止する旨の通知を債権者に送付することや、銀行取引停止処分の前提となる手形不渡りを生じさせること(1回目の手形不渡りの発生が支払停止にあたるか否かについては議論がある。)、夜逃げなどが挙げられる。支払停止はそれ自体が破産手続開始原因となるものではないが支払不能を推定させる事実とされ、また、否認や相殺禁止の要件としても用いられる。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等