相殺
法律用語集

相殺

読み方
そうさい
業務分野

倒産手続(本項では破産、民事再生、会社更生)において債権者が有する債権(破産債権、再生債権、更生債権)は、当該倒産手続によらなければ行使できないのが原則であるが、相殺の担保的機能に対する債権者の期待を保護するため、債権者が手続き開始時において債務者(破産者、再生債務者、更生会社)に対して債務を負担するときは、倒産手続によらないで相殺をすることが許容されている(相殺権)。これにより債権者は債務者の資産から優先弁済を受けるのと同様の結果を得ることができる。
相殺権行使の要件は各倒産手続間で差異がある(例えば、破産手続では破産手続中いつでも相殺可能であるが、再生手続、更生手続では債権届出期間中に限られる。)ので注意が必要である。また、各倒産手続において、債権者間の公平・平等の観点から、手続開始後に債務を負担した場合等一定の場合について相殺禁止の規定が設けられている。

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