雇止め
法律用語集

雇止め

読み方
やといどめ
業務分野

雇止めとは、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)において、期間満了を理由に当該労働契約を終了させることをいう。有期労働契約は、期間満了により当然に終了するのが原則である。しかしながら、裁判例は労働者の利益を保護するため、以下の1)ないし3)の場合には、解雇権濫用の法理を類推適用し、合理的理由がない限り、雇止めを認めず、期間満了後も従前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係となるとしている。
1) 当該契約が反復更新されて期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態になっている場合
2) 当該契約が相当程度反復更新されたことによって、雇用継続への合理的な期待が認められる場合
3) 当該契約が格別の意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として締結されたことによって、雇用継続への合理的な期待が認められる場合
個々の事例が上記1)ないし3)の場合に該当するかは、業務の客観的内容(業務内容の正社員との同一性等)、契約上の地位の性格(労働条件の正社員との同一性等)、当事者の主観的態様(継続雇用を期待させる言動等)、更新の手続・実態、他の労働者の更新状況等の事情を総合的に考慮して判断されている。

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