専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否
判例紹介

専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否

執筆者
近藤祐史弁護士 
業務分野

特許法100条の文言上、専用実施権を設定した特許権者が差し止め請求権の行使を制限される理由はないと判示した判決

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