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商標権「キューピー」事件
弁護士 近藤祐史
キューピーのイラストの著作権を有するローズ・オニール又はその遺産財団からキューピーの著作権を譲り受けた者が当該イラストを商標として出願、登録を受けていた商標について、キューピー株式会社が商標法4条1項11号に基づき無効審判を請求し、特許庁が請求は成り立たないと審決したのに対し、キューピー株式会社が審決取消訴訟を起こした事件。審決は本件商標からは「キューピー」の観念、称呼は生じないと判断したが、知財高裁は生じるとして、特許庁審決を取り消した。
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