特許権侵害の警告書による営業誹謗
判例紹介

特許権侵害の警告書による営業誹謗

執筆者
人見友美 
業務分野

特許権者が競業者の取引先に特許侵害の告知をした後、特許侵害でないことが判明した場合は不正競争防止法2条1項14号の「虚偽事実の告知」に該当するが、警告書送付行為に違法性はないと判断された事案。

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