クロスボーダー契約
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クロスボーダー契約

国際取引は、言語、文化、商習慣等の異なる当事者同士で行われるため、契約の解釈について認識の違いが生じる可能性が高く、後日その認識の違いが顕在化して紛争になることが少なくありません。いざ紛争に発展した場合も、そうした言語や文化の違いが障壁となり、協議解決がより難しく、長期化する傾向があります。また、国境を越えた紛争解決は、訴訟にせよ国際仲裁にせよ国内訴訟とは比較にならない多額のコストがかかります。とりわけ、ディスカヴァリー制度が適用される国や弁護士報酬の敗訴者負担主義を採用する法制の国の裁判所の管轄が合意されている場合は、このような裁判に伴うリスクはさらに増大します。したがって、国際取引では、国内取引以上に、紛争予防のための対策が重要であり、個々の事案(取引内容、交渉過程、パワーバランス等)に応じて、あらかじめ様々なリスクを想定し、各当事者の権利義務を明確に定めた契約書を作成することが必要です。

そして国際取引における契約締結に際しては、国内取引の場合と異なる留意点が数多く存在します。例えば、欧州における代理店保護法制のように、当事者の予想しない義務が契約終了時に発生する場合があります。

シティユーワ法律事務所はM&A、合弁、各種ライセンス、流通、労務・入管等あらゆる分野における国際法務の場面で蓄積した経験に基づき、多面的にクライアントをサポートします。

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