金融取引紛争解決・ADR

金融取引紛争解決・ADR

企業の資金調達や資金運用には金融取引が不可欠です。英米流の実務の影響や金融技術の発展を背景として、デリバティブなどに代表されるように、本邦における金融取引も複雑化してきています。金融取引においては、多くの場合、金融商品を組成し販売する金融業者と金融商品に投資する顧客との間の権利義務関係が重要となり、このような権利義務関係を巡って紛争が生じた場合に、法律的な観点から解決に資する的確なアドバイスを提供するためには、複雑な金融取引の実務に精通していることが求められます。

シティユーワ法律事務所では、金融取引についての専門知識を有するとともに、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)、仲裁、金融ADR(全国銀行協会やFINMACにおけるあっせん手続など)などの紛争解決手続きに精通し経験を蓄積している弁護士が質の高いサービスを提供しています。これらには、訴訟、仲裁、金融ADRなどの手続きにおいて依頼者の代理人となることや、紛争解決手法の選択や依頼者による手続の遂行について助言を提供することなど、幅広い関与が含まれます。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

取引所取引における顧客からの損害賠償請求訴訟の経験を有しています。 一般社団法人日本損害保険協会が運営する金融ADR法に基づく「そんぽADR」(紛争解決手続審査会)の委員(東京B審査会議長)を務めています。

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等

バンキング、ファイナンス、金融サービスの専門分野