
中国アンチダンピング
中国アンチダンピング
ヌクレオチド類食品添加剤(2004年11月12日立件)
被調査産品名 | 日本語 | ヌクレオチド類食品添加剤 |
中国語 | 核苷酸类食品添加剂 | |
英語 | Disodium 5′-Inosinate, Disodium 5′-Guanylate and Disodium 5’-Ribonucleotide | |
立件日 | 2004年11月12日 | |
調査対象国・地域 | 日本、韓国 | |
調査対象期間 | ダンピング調査 | 2003年7月1日~2004年6月30日 |
損害調査 | 2001年1月1日~2004年6月30日 | |
仮決定 | 発布日 | 2005年8月4日 |
ダンピングマージン | 日本企業:144%、韓国企業:25~144% | |
最終決定 | 発布日 | 2006年5月12日 |
ダンピングマージン | 日本企業:119%、韓国企業:25~119% | |
その他 |
*韓国及び日本の応訴企業並びに一部の川下ユーザーから一部品種の産品をアンチダンピング措置の範囲から除外する旨の申請が提出されたが、受け入れられなかった。 *韓国及び日本の応訴企業から価格に関する約束に係る合意締結の申請が提出されたが、受け入れられなかった。 *仮決定における被調査産品が帰属する関税番号「29349930及び38249090」が最終決定において「29349990及び38249090」に変更された。仮決定日から最終決定日までに「29349930」で通関され、かつ、被調査産品の描写を満たさない産品については、既に徴収された保証金が全額返還され、仮決定日から最終決定日までに「29349990」で通関され、かつ、被調査産品の描写を満たす産品については、納付するべきであった保証金を納付していなくても追徴されないものとされた。 *本産品については、同一の中国企業の申請を受け、異なる対象国(インドネシア、タイ)に対して2009年3月24日にもAD調査が立件され、2010年9月21日に最終決定が出されている。 |
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措置終了 | 5年のアンチダンピング税賦課期間が満了し、2011年5月12日からアンチダンピング措置は終了となった。 | |
当チーム代理実績 | ダンピング論 | 0 社 |
損害論 | 1 社 |