ドイツ法務
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ドイツ法務

東アジアと欧州の経済大国である日独間では物流の上流下流の流通関係だけではなく、同一業種間でも合弁・共同開発等多くの共同事業が行われています。日独法務には独特の特性があります。

まず、日本法はかつてドイツ法を範としたために両者は基本構造こそ似ているものの、物権法のように制定当初からコンセプトが異なっていた分野、労働法のように労使関係のあり方についての考え方の違いから大きく構造が異なっている分野、流通法のように欧州統合に伴いEU指令を国内法化した結果全く別の法分野を形成するに至った分野等、日独で大きく異なる実体法も少なくありません。このようにコンセプトの次元から異なる分野は即ち紛争頻発分野でもあり、契約に際して格段の注意が必要です。さらにドイツでは弁護士報酬敗訴者負担主義を採用するため、紛争解決の局面でも独特の留意事項があります。

次に、ドイツ企業はその大半が中小規模の有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbHと略記)ないし有限合資会社(GmbH & Co. KG)であるという大きな特色を有し、一部の大企業を除いてはドイツ語による意思疎通が重要な意味を持つ場合が少なくありません。さらに、法律文書や契約交渉では専門用語をどういう意味で用いているかというターミノロジーが極めて重要であるところ、英語のみでの契約交渉では、ドイツ法と日本法は同じ法体系に属するにかかわらず英米法という全く法体系の異なる国の、必ずしも対応しない法律用語をいったん介さざるを得ないことによる誤解がしばしば発生します。したがって法律家どうしの間でもドイツ語による意思疎通が有意義かつ迅速です。

シティユーワ法律事務所では、ドイツの大学のLL.M. プログラムを修了し、ドイツの複数の大手法律事務所における研修経験も有する、ドイツ語・英語に堪能なパートナーが中心となり、必要に応じてドイツ各地の一流法律事務所と緊密に連携しつつ、日独法務をサポート致します。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

ドイツ企業の在日子会社の契約紛争解決、労務紛争対応・各種規程作成等の一般労務相談、役員の不祥事対応、日本企業のドイツ子会社の人員整理、清算・休眠化など、幅広い分野のドイツ関係法務を扱っています。

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