船舶で海上輸送を行う海運業は、海事独自の法制度が取り入れられた海商法の適用がある点に特色があります。日本と外国の間の海上輸送における外航海運の分野では、海事に関する外国法の考察も必要であり、また、一般の企業法務に共通する問題においても、しばしば海運業の実務やビジネスを踏まえた検討が必要になります。
シティユーワ法律事務所では、国内外の海運会社、商社、船主、舶用メーカー、造船所、荷主、金融機関等の海運にかかわる事業者に対して、豊富な企業法務における経験と海事弁護士間の国際的ネットワークを生かして、海運業に関する以下の事項について、法律相談、契約書の作成・検討・交渉、意見書作成、海事関係書類の届出・登録、新規事業のスキーム検討等に関するリーガル・サービスを提供しています。
座礁、沈没、船舶衝突、海難救助、共同海損、油濁事故、国土交通省や運輸安全委員会への対応、海難審判における海事補佐人活動
独占禁止法(航路の寡占)、環境法、海事関連法・条約、税法、省庁との事前相談、省庁との折衝
営業活動に伴う訴訟や仲裁の代理、船舶や燃料油の差押、海難事故の処理、海運会社・船主等の倒産・事業再生への対応
日本籍船の所有権保存・移転登記、抵当権設定登記、船舶管理人選任登記を含む各種登記及び登録申請、海事当局への登録申請及び届出対応
外国籍船の抵当権設定登記申請、外航船の船籍に関する法律相談
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