独占禁止法
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独占禁止法

近年、企業の取引契約その他の事業活動のさまざまな局面において、独占禁止法などのコンプライアンスを達成することが企業法務における必須事項となっています。これは、世界中で企業による公正な取引が行われることが強く求められるようになったことの現われの一つといえます。

シティユーワ法律事務所では、所内の独占禁止法分野を扱う弁護士を中心として、(1)市場における競争を実質的に制限する談合・カルテルや私的独占、取引を通じて競争を阻害する取引先の販売価格や取引条件の拘束や優越的地位の濫用といった不公正な取引方法、企業結合規制などを規制する独占禁止法、(2)発注書面の作成の義務付けや下請取引における下請代金の支払遅延などの親事業者の下請事業者に対する濫用行為を規制する下請法、(3)過大な景品提供や不適切な商品やサービスの広告表示を規制する景表法、という独占禁止法分野に属する法令について、多種多様な事案に関する案件の取扱実績を有しています。

公正取引委員会などの当局によって調査手続が開始されていない段階においては、取引事案や新規事業に関する法律相談、意見書の作成、契約書のレビューやコンプライアンスプログラムの策定支援、企業研修対応、独占禁止法違反行為などに関する社内調査や模擬立入調査の実施、当局への相談対応を行います。当局による調査手続が開始された段階においては、当局による立入調査などの調査対応、当局との協議対応、差止請求や損害賠償請求、抗告訴訟、審査請求や取消訴訟など、独占禁止法分野におけるあらゆる法的問題について対応し得る体制を整えています。更に、シティユーワ法律事務所では、コンプライアンスに関する企業研修のほか、公開セミナーなども実施しています。下請法・景品表示法に関する対応を含めた具体的な取扱案件・業務は、後述します。

また、独占禁止法分野では、世界の各国で法制度の拡充・強化が進められています。独占禁止法・競争法に違反した場合の制裁も厳しいものとなっており、当局も競争法を積極的に執行するようになっています。そのため、企業の事業活動の拡大とともに、外国競争法の適用にも対応する必要があります。シティユーワ法律事務所は、外国の法律事務所などと連携・協同して対応いたします。

シティユーワ法律事務所においては、独占禁止法分野の業務として、例えば次のような案件・業務を取り扱っています。

独占禁止法

  • 優越的地位の濫用、再販売価格の拘束、共同ボイコット、拘束条件付取引、抱き合わせ販売などの各種不公正な取引方法に関する取引事案や新規事業の検討における法律相談対応、差止請求
  • 特許権者による特許ライセンスその他の権利行使と独占禁止法上の留意点に関する助言、契約書の作成・レビュー
  • 市場独占的な事業者における取引上の留意点に関する助言競争事業者間の共同行為・企業結合に関する助言、公正取引委員会との事前協議・調整、その他M&A案件における独占禁止法や外国競争法上の規制に関する助言および各種当局対応
  • 公正取引委員会による立入調査対応、確約手続対応、独占禁止法違反の解消による審査終了に関する公正取引員会との協議・調整、課徴金事案における公正取引委員会との協議・調整、抗告訴訟
  • 独占禁止法違反行為に対する損害賠償請求
  • 国内カルテル被疑事案における社内監査支援、独占禁止法違反行為の排除措置の実施支援
  • 独占禁止法コンプライアンス体制の構築支援
  • 海外カルテル事案における当局による調査や和解対応、民事訴訟対応および刑事訴追対応のサポート
  • 独占禁止法に関する企業研修・公開セミナーなどの実施  等

下請法

  • 当局による下請法に関する調査対応
  • 下請取引に関する各種契約上の問題点に関する助言
  • 下請法コンプライアンス体制の構築支援、下請法に関する企業研修・公開セミナーなどの実施  等

景品表示法

  • 各種の新商品販売キャンペーンや販促キャンペーンにおける景品表示法上の問題点に関する助言
  • インターネット取引における景品規制に関する助言
  • 各種の広告表示についての景品表示法に基づくレビュー、助言
  • 当局による景品表示法に関する調査対応
  • 措置命令に対する審査請求・取消訴訟

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

東証プライム上場企業・東証スタンダード上場企業に対して、価格カルテル事案に関するアドバイスを行っています。
東証プライム上場企業・東証スタンダード上場企業に対して、事業における独禁法・下請法・景表法に関するアドバイスを行っています。
自動車メーカー間の協業案件における公取委対応、企業からの日常的な法律相談、意見書の作成等の経験を多数有しています(令和4年度、5年度司法試験及び司法試験予備試験考査委員(経済法)担当)。
ドイツ企業に対して、日本法人が当事者となる契約の独禁法上の問題点についてアドバイスを行いました。
入札、共同調達、企業結合等について、日本企業に助言を行っています。

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