澤野正明弁護士が破産者株式会社クインアッシュの破産管財人として、最高裁判所において勝訴判決を得ました。
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澤野正明弁護士が破産者株式会社クインアッシュの破産管財人として、最高裁判所において勝訴判決を得ました。

澤野正明弁護士が破産者株式会社クインアッシュの破産管財人として、最高裁判所において勝訴判決を得ました。
本件には、破産管財人代理として古川和典弁護士、同代理人として萩原佳孝弁護士、青木翔太郎弁護士及び長谷川公亮弁護士が関与しております。 本件は、公序良俗に反するネズミ講(無限連鎖講の防止に関する法律2条に規定する無限連鎖講に該当するもの)を行っていた破産会社の上位会員に対し、破産管財人がそこから得た利得を返還するように求めた裁判ですが、最高裁判所(第三小法廷)は、東京地方裁判所及び東京高等裁判所における民法708条(不法原因給付)により破産管財人にも請求は認められないとした判断を覆し、本件においては配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは、信義則上許されないと解するのが相当であるとの画期的な判断を示したものです。
なお、最高裁判所のホームページで全文が掲載されています。

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