ドイツ法務

東アジアと欧州の経済大国である日独間では物流の上流下流の流通関係だけではなく、同一業種間でも合弁・共同開発等多くの共同事業が行われています。日独法務には独特の特性があります。

まず、日本法はかつてドイツ法を範としたために両者は基本構造こそ似ているものの、物権法のように制定当初からコンセプトが異なっていた分野、労働法のように労使関係のあり方についての考え方のちがいから全く構造が異なっている分野、それに流通法のように欧州統合に伴いEU指令を国内法化した結果全く別の法分野を形成するに至った分野等、日独で大きく異なる実体法も少なくありません。このようにコンセプトの次元から異なる分野は即ち紛争頻発分野でもあり、契約に際して格段の注意が必要です。さらにドイツでは弁護士報酬敗訴者負担主義を採用するため、紛争解決の局面でも独特の留意事項があります。

次に、ドイツ企業はその大半が中小規模の有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbHと略記)ないし有限合資会社(GmbH & Co. KG)であるという大きな特色を有し、一部の大企業を除いてはドイツ語による意思疎通が重要な意味を持つ場合が少なくありません。さらに、法律文書や契約交渉では専門用語をどういう意味で用いているかというターミノロジーが極めて重要であるところ、英語のみでの契約交渉では、ドイツ法と日本法は同じ法体系に属するにかかわらず英米法という全く法体系の異なる国の、必ずしも対応しない法律用語をいったん介さざるを得ないことによる誤解がしばしば発生します。したがって法律家どうしの間でもドイツ語による意思疎通は極めて有意義かつ迅速です。

シティユーワ法律事務所では、ドイツの法律事務所に長く勤務しドイツの名門大学の法学部での講師歴も有する、ドイツ語・英語に堪能なパートナーが中心となり、必要に応じてドイツ各地の一流法律事務所と緊密に連携しつつ、日独法務をサポート致します。

この分野のトピックス

  • 2011年01月19日 田中幹夫弁護士が、在日ドイツ商工会議所会報2011年1月号上に「Kein Job bei der Konkurrenz」と題する競業禁止条項に関する記事を執筆しました。
  • 2010年03月26日 フランクフルト弁護士会のズィモン会長・ベンケンドルフ副会長・ラウダ理事長が、当事務所を訪問しました。
  • 2010年03月25日 フランクフルト・アム・マイン弁護士会Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main・第一東京弁護士会共催の「弁護士法制に関する規制緩和の限界」に関するセミナーが第一東京弁護士会で開催され、同会国際交流委員会ドイツ部会長の田中幹夫弁護士がパネル議長兼通訳を務めました。

ページの先頭へ

ホーム > 業務分野 > 国際取引 > ドイツ法務