「光華寮事件最高裁判決–原告として確定されるべき者が『国家としての中国』であるとした上で、原告代表者の代表権消滅により訴訟手続が中断したと判断した事例」
論文

「光華寮事件最高裁判決–原告として確定されるべき者が『国家としての中国』であるとした上で、原告代表者の代表権消滅により訴訟手続が中断したと判断した事例」

著者
森川伸吾
掲載誌
『平成19年度主要判例解説』(別冊判例タイムズ)
出版社
判例タイムズ社
発行年月
2008年9月
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