「コーポレートガバナンスの実践~「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書を踏まえて~」
セミナー/講演等

第18回CY法務セミナー「コーポレートガバナンスの実践~「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書を踏まえて~」

以下の第18回CY法務セミナーを開催しました。

開催日時
2015年10月21日(水)14:00-16:00
会場
シティユーワ法律事務所ホール
講師
豊田祐子弁護士 
定員
50名
受講料
無料
業務分野

セミナー内容

  1. コーポレートガバナンス・コードの施行
  2. コーポレートガバナンス・コードへの対応~中長期的な企業価値の創造に向けて
  3. コーポレートガバナンスの実践~経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書
  4. コーポレートガバナンス・コードで開示が求められている原則に関するポイント
  5. 今後への取り組み

スピーカーより

プリンシプル・ベース・アプローチを基本概念とし、「comply or explain」の手法が採用されたコーポレートガバナンス・コードの施行によって、各会社は自社の企業価値の向上に資するための自社としてのガバナンスを工夫し、それを説明することが求められています。そのためにはコードの各原則の趣旨を理解し、自律的に対応していくことが必要とされています。
株主総会での初年度の対応は終えた会社が多いとはいえ、コーポレートガバナンスの改善には一定の時間がかかるため、各会社は中長期的な企業価値の向上のために、腰を据えて取り組んでいます。本セミナーでは、6月のコード施行後の株主総会等での各社の対応や機関投資家の動き等もふまえ、自社として何を選択し、創造していくかを検討する一助となるような解説を行います。この点、経済産業省から発表された「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書において、「我が国企業のプラクティス集」や「英米における取組みの概要」が示されており、各会社において工夫を行うためのたたき台となると考えられます。
また、コードにおいて開示が求められている事項については、施行初年度は開示が6か月間猶予されているため、3月決算の会社の中には本年12月までに開示するものとして直近の対応事項として検討を進めている会社もあると思われます。そのため、各開示事項の中でポイントとなるような点についてもお話しいたします。

スピーカープロフィール

弁護士 豊田祐子
当事務所所属弁護士(スペシャル・カウンセル)。 2000年弁護士登録。 2002年~2006年法務省に出向し会社法制定に携わる。会社法関連のほか金融商品取引法関連の法律問題その他の一般企業法務、企業提携・買収、組織再編などを扱う。
主な著書:「一問一答新・会社法」(共著、商事法務、2006)、「論点体系 金融商品取引法2[業者規制、不公正取引、課徴金]」(共著、第一法規、2014)等

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