「会社法改正の方向性~中間試案の内容と会社において今後必要とされる対応~」
セミナー/講演等

第34回CY法務セミナー開催「会社法改正の方向性~中間試案の内容と会社において今後必要とされる対応~」

以下の第34回CY法務セミナー開催を開催しました。

開催日時
2018年3月15日(木)15:00-17:00
2018年3月16日(金)15:00-17:00
会場
シティユーワ法律事務所ホール
講師
豊田祐子弁護士 
定員
50名
受講料
無料
業務分野

セミナー内容

  1. 会社法改正の概要・今後見込まれるスケジュール
  2. 中間試案の内容と会社において今後必要とされる対応
    (1) 株主総会関係(株主総会資料の電子提供制度、株主提案権の制限)
    (2) 取締役関係(報酬、会社補償、D&O保険、社外取締役の活用)
    (3) 社債関係(社債管理補助者の設置、社債権者集会)
    (4) 株式交付制度の創設(子会社創設のための新たな制度)
    (5) その他(責任追及の訴え、議決権行使書面の閲覧、代表取締役の住所の登記等)

スピーカーより

昨年4月より、新たに法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会において会社法改正の議論が始まりました。今回の審議会で議論されている会社法の改正の中には、今後の会社の実務に大きな影響を与えるトピックが含まれています。
例えば、株主総会資料の電子提供制度については、現在は個々の株主の同意を得なければならず実務上ほとんど行われていない株主総会資料の電子提供を、定款変更等の一定の手続により可能にし、さらに上場会社においては当該定款変更があったものとみなすことが検討されています。また、併せて、電子提供をする場合には資料提供の時期を早める案も示されています。これらの改正が実現すれば、株主総会時の提供資料の内容や株主総会のスケジュールに大きな影響があり、実務的な対応が求められることになります。
更に、取締役に関する報酬規制、会社補償・D&O保険関係の改正、代表取締役の住所の登記、社債の管理のために新たに設けられる社債管理補助者、子会社創設のために新たに設けられる株式交付制度など、多くの事項が会社にとって関心が高いものと思われます。
これらについては、1年弱の法制審議会の議論を経て中間試案が固まったところであり、具体的な内容が明らかになってきました。今回のセミナーでは、中間試案の内容を中心に、今までの経緯をふまえた今後の動向の見込みや、会社としてどのような対応をしていけばよいのかについても解説します。

スピーカープロフィール

弁護士 豊田祐子 (とよだゆうこ)
当事務所所属弁護士(スペシャル・カウンセル)。 2000年弁護士登録。 2002年~2006年法務省に出向し会社法制定に携わる。会社法関連のほか金融商品取引法関連の法律問題その他の一般企業法務、企業提携・買収、組織再編などを扱う。
主な著書:「一問一答新・会社法」(共著、商事法務、2006)、「論点体系 金融商品取引法2[業者規制、不公正取引、課徴金]」(共著、第一法規、2014)等

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