2003年10月21日、最高裁判所第三小法廷において、伊藤茂昭弁護士、岡内真哉弁護士、田汲幸弘弁護士が担当した、いわゆるサブリース訴訟について、「当該契約関係は賃貸借契約であり、借地借家法第32条が適用される」との当方主張を認めた勝訴判決が言い渡されました。さらに、10月23日、最高裁判所第一小法廷において、伊藤茂昭弁護士、井手慶祐弁護士、岡内真哉弁護士、竹林俊二弁護士が担当したサブリース訴訟についても、同様の判決が言い渡されました。また、金融・商事判例2003年11月1日号(1177号)2頁に、上記10月21日の最高裁判決に関する岡内真哉弁護士のコメントが掲載されました。