地域経済活性化支援機構
法律用語集

地域経済活性化支援機構

読み方
ちいきけいざいかっせいかしえんきこう
業務分野

株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき、2013年3月、前身の株式会社企業再生支援機構(略称「ETIC」、2009年設立)を改組する形で発足した。略称は「REVIC」。従前からの事業再生支援に加えて、地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的としている。
2014年5月、再チャレンジ支援業務やファンド出資業務の追加等、事業再生や地域活性化の支援を効果的に進めることを目的とする法改正がなされた。2018年5月、一部の業務期限について3年の延長がなされ、2020年6月、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済への影響が深刻化する状況下において、更に業務期限を5年延長する法改正がなされた。
支援対象となる事業者は、中堅事業者、中小企業者その他の事業者であり、大規模事業者は支援対象から除外されている。
REVICの資本金は、預金保険機構からの出資等により組成されている(約131億円)。事業資金は、市中から政府保証付きで借り入れることにより調達している。
主な業務として、①(人材支援)金融機関等やその支援・投資先である事業者に対し、専門的なノウハウを持った人材をREVICから派遣する業務(特定専門家派遣業務)などの人材支援、②(成長支援)地域の経済成長を牽引する事業者を支援するため、金融機関等と共同して、地域活性化ファンドの運営を行う業務(活性化ファンド業務)、ファンドへのLP(有限責任組合員)出資を通して地域経済活性化・事業再生を支援する業務(ファンド出資業務)などの成長支援、③(再チャレンジ支援)経営者保証の付いた貸付債権等をREVICが金融機関等から買い取り、事業者の全ての金融債務の整理と「経営者保証に関するガイドライン」に沿った経営者個人の保証債務の整理を一体で行う業務(特定支援)などの再チャレンジ支援、④(再生支援)有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、事業再生計画に基づき、過大な債務の削減等を通じた財務の再構築や事業内容の見直しによる十分な事業利益の確保により、競争力の回復と事業再生を支援する業務(事業再生支援業務)、事業再生ファンドが存在していない空白地域においてファンドを組成し、運営する業務(事業再生ファンド業務)などの再生支援がある。

関連リンク

(弁護士 森田豪丈 /2021年10月6日更新)

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等