財産評定
法律用語集

財産評定

読み方
ざいさんひょうてい
業務分野

手続開始時点における会社に属する一切の財産(簿外も含む。)について、その評定をすることをいう。当該財産評定は、再生計画や更生計画を策定するうえで、会社の資産状態を正確に把握すること等を目的とし、また、債権者に対して再生計画や更生計画に対する賛否の判断をするための資料となるものである。当該財産評定の基準については、民事再生手続においては処分価額(清算価値)(民事再生規則56条)、会社更生手続においては時価(会社更生法83条)によるとされている。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等