債務超過
法律用語集

債務超過

読み方
さいむちょうか
業務分野

債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態、すなわち、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいう。信用や労力・技能が斟酌されない点や弁済期未到来の債務も債務額に計上される点において支払不能の判断とは異なる。債務超過の判断の基礎となる資産の評価に関しては、大別して、清算価値を基準とすべきであるとの見解と継続事業価値を基準とするとの見解とが対立する。資産評価においては当該法人の財産のみを考慮すべきであり、代表者個人による保証・担保提供の事実は考慮すべきではない。債務超過は、債務者が法人(存立中の合名会社および合資会社を除く。)の場合の破産手続開始原因であるほか、債務超過の疑いがあることが特別清算手続の開始原因とされている。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等