法律用語集
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支払停止
- 読み方
- しはらいていし
- 業務分野
支払不能であることを明示的または黙示的に外部に表明する債務者の主観的な態度をいう。一般的かつ継続的な弁済の停止をいうと解され、特定の債権や一部の債権者に対して弁済を拒絶しているだけでは支払不能にはあたらない。支払停止の例として、弁済を停止する旨の通知を債権者に送付することや、銀行取引停止処分の前提となる手形不渡りを生じさせること(1回目の手形不渡りの発生が支払停止にあたるか否かについては議論がある。)、夜逃げなどが挙げられる。支払停止はそれ自体が破産手続開始原因となるものではないが支払不能を推定させる事実とされ、また、否認や相殺禁止の要件としても用いられる。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト