上場維持型民事再生
法律用語集

上場維持型民事再生

読み方
じょうじょういじがたみんじさいせい
業務分野

東京証券取引所の上場廃止基準によれば、上場会社が民事再生手続を必要とするに至ったときは、原則として上場廃止となる。ただし、例外として以下の要件を満たす再建計画の開示を行った場合で、かつ、再建計画の開示日の翌日から1ヵ月間における上場時価総額が10億円以上を維持するときは、上場廃止とはならない。

  1. 当該再建計画が、再生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。
  2. 当該再建計画に次の(a)および(b)に掲げる事項が記載されていること。
    (a)当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。
    (b)当該再建計画が、再生計画として裁判所の認可を得られる見込みがある旨およびその理由
  3. 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益または投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。

上場を維持することにより、(1)信用を維持し、事業価値の毀損を最小限に抑えられる可能性がある、(2)デット・エクイティ・スワップ(DES)により債権者に配分する株式を流動性の高い上場株式とすることが可能となる、などのメリットがある。

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