中小企業活性化協議会
法律用語集

中小企業活性化協議会

読み方
ちゅうしょうきぎょうかっせいかきょうぎかい
業務分野

産業競争力強化法134条に基づき、経済産業大臣は、中小企業再生支援業務を行う者として、商工会議所等を認定しており、このような認定を受けた機関を認定支援機関という。中小企業活性化協議会は、47都道府県それぞれの認定支援機関内に設置される組織であり、2022年4月に従前の中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターが統合して発足した。
2022年3月、経済産業省(中小企業庁)、金融庁及び財務省は、コロナ資金繰り支援の見直しと収益力改善・再生・再チャレンジの促進を図るとして「中小企業活性化パッケージ」を公表し、増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開し、また、各都道府県の中小企業再生支援協議会も「中小企業活性化協議会」へ改組し、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援するとしている。
中小企業活性化協議会は、①「中小企業の駆け込み寺」として、幅広く中小企業者の相談に対応し、②協議会自身においてあらゆるフェーズの中小企業者への支援と民間の支援専門家の育成を実施し(旧中小企業再生支援協議会による支援)、③各フェーズでの民間による支援を促進すべく民間の支援専門家の活用を普及啓発する(旧経営改善支援センターによる支援)。
中小企業活性化協議会自身による支援として、「収益力改善支援」「プレ再生支援・再生支援」「再チャレンジ支援」を実施し、民間プレーヤーを活用した支援として「早期経営改善計画策定支援(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)」「経営改善計画策定支援(通称:405事業)」を実施する。
改組前の中小企業再生支援協議会による私的整理手続は「支援協スキーム」などと呼ばれ、公正中立な第三者機関として、債務者の事業面、財務面の詳細な調査分析(デューデリジェンス)を実施し、債務者による事業計画の策定を支援するとともに、金融支援策を債権者と協議し、再生計画の策定と実行を支援してきた。改組後の中小企業活性化協議会においても、引き続き、「プレ再生支援・再生支援」として再生計画の策定と実行を支援する。
支援対象は、財務上の問題を抱えているものの事業の収益性が見込め、事業再生意欲を持っている中小事業者のみとし、大企業、医療法人、学校法人などは対象外である。
①課題抽出、課題解決へのアドバイスを行う「窓口相談(第一段階/無料)」、②弁護士等の「個別支援チーム」を結成し、具体的な再生計画を策定する「再生計画等策定支援(第二段階/有料:調査報告書作成費用)」との二段階に分かれており、再生に関する相談から再生計画策定支援まで、課題解決に向けた支援を行い、また、事業の再生が極めて困難な場合は、債務整理に向けた助言等を行っている。
「中小企業再生支援協議会の活動状況について」によると、2003年2月の設立以降、2021年12月末までの窓口相談企業数は累計で53,129社、二次対応の完了数(再生計画策定支援完了、特例リスケ計画策定支援完了)は累計で20,126社とのことである。

(弁護士 森田豪丈 /2022年4月5日更新)

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