否認権
法律用語集

否認権

読み方
ひにんけん
業務分野

法的倒産手続(破産、民事再生、会社更生)において、管財人(民事再生手続においては監督委員または管財人)が一定の要件の下で、債務者(破産者、再生債務者、更生会社)またはこれと同視される第三者により手続開始前になされた債務者の財産を減少させる行為(詐害行為)や債権者間の平等を害する弁済・担保提供等の行為(偏ぱ行為)の効力を手続開始後に否定し原状を回復する権利。債権者に対する公平な配分の実現を目的とする。特別清算手続には否認制度がない。否認の基本要件は、詐害行為否認では詐害行為、債務者の詐害意思および受益者が行為の当時債権者を害する事実を知っていたことであり、偏ぱ行為否認では既存債務についてされた支払不能または手続開始申立て後の担保提供・債務消滅行為等であることおよび受益者が支払不能、手続開始申立て等の事実を知っていたことである。具体的な要件は行為類型や時期に即して規定されている。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等