不足額責任主義
法律用語集

不足額責任主義

読み方
ふそくがくせきにんしゅぎ
業務分野

破産手続において、担保権(破産法や民事再生法では「別除権」という。)を有する破産債権者の権利行使が認められるのは、別除権の行使によって満足を受けられない不足額に限られることをいう。別除権者は、債権届出の際、別除権不足額の見込額を届け出なければならず、また、最後配当に関する除斥期間内に別除権を実行するなどして別除権不足額の証明をしないと、配当から除斥されてしまう。
民事再生法においても同様の定めがあるが、別除権不足額は債務者との合意により定めることができ、また、配当から除斥されてしまうようなことはないといった点が、破産の場合とは異なる。なお、会社更生手続でも、同様の考え方に基づき、担保権によりカバーされた債権は更生担保権とされ、更生債権としての権利行使は認められていない。

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