法律用語集
法律用語集
不足額責任主義
- 読み方
- ふそくがくせきにんしゅぎ
- 業務分野
破産手続において、担保権(破産法や民事再生法では「別除権」という。)を有する破産債権者の権利行使が認められるのは、別除権の行使によって満足を受けられない不足額に限られることをいう。別除権者は、債権届出の際、別除権不足額の見込額を届け出なければならず、また、最後配当に関する除斥期間内に別除権を実行するなどして別除権不足額の証明をしないと、配当から除斥されてしまう。
民事再生法においても同様の定めがあるが、別除権不足額は債務者との合意により定めることができ、また、配当から除斥されてしまうようなことはないといった点が、破産の場合とは異なる。なお、会社更生手続でも、同様の考え方に基づき、担保権によりカバーされた債権は更生担保権とされ、更生債権としての権利行使は認められていない。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト