別除権
法律用語集

別除権

読み方
べつじょけん
業務分野

破産手続や民事再生手続において、手続開始時点で破産財団や再生債務者に属する特定の財産に存する特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権等の担保権に基づき、その特定の財産について、破産手続や再生手続の制約を受けずに当該担保権を実行し、一般債権者に優先して個別的に弁済を受ける権利のことであり、このような別除権を有する者を別除権者という。

別除権は、担保権の実行としての競売申立てなど、当該担保権の本来の行使方法によって行使される。また、別除権を行使する際には対抗要件を具備する必要があると解される。別除権者は別除権の行使によって弁済を受けられない部分の債権についてのみ、破産債権者や再生債権者として手続きに参加できる。(いわゆる不足額責任主義。)

なお、会社更生手続における担保権について別除権は認められず、更生担保権として扱われるため、担保権者は更生手続内で権利を行使しなければならない。

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