別除権協定
法律用語集

別除権協定

読み方
べつじょけんきょうてい
業務分野

会社再建のために必要不可欠な物件にはあらかじめ担保権が設定されていることが多いが、民事再生手続においては、別除権(特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権)は手続外行使が認められている(民再53条2項)。そのため、その後も対象物件の使用を継続等するために、別除権者との間で個別に別除権の取扱について合意することが多く、そのような合意を一般に別除権協定という。別除権協定においては、別除権の行使を制限し、別除権者に対して支払う対象物件評価額およびその支払方法等を定めることになる。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等