法律用語集
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免責
- 読み方
- めんせき
- 業務分野
個人の破産者に対し、破産手続による配当を受けることができなかった残余の債務について責任を免れさせることによって、破産者の経済的更正を図ろうとする制度。
通常、個人破産では、破産の申立てと同時に、免責許可の申立てがされるが、この場合、裁判所は、破産者について、財産の隠匿・損壊・不利益処分、浪費や賭博等の射幸行為、申立て前7年以内の免責取得などの免責不許可事由(破産法252条1項各号)のいずれにも該当しない場合、必ず免責許可決定をする。また、免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められるときは、免責許可決定をすることができる(裁量免責)。
もっとも、租税等の請求権や破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など、破産法253条1項各号が定める非免責債権は免責の対象とならない。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト