DIP型会社更生
法律用語集

DIP型会社更生

読み方
でぃっぷがたかいしゃこうせい
業務分野

会社更生手続において、会社更生手続を申立てた会社の役員等が、管財人または管財人代理となることをいう。代表的なものに、日本綜合地所(株)や、(株)ウィルコムなどがある。従来の経営者が管財人等となることにより、早い段階での申立てを決断させると共に、経営の継続性が維持できるため、事業の毀損が比較的少ないというメリットがある。しかし、従来の経営者が管財人等に留まることに対する抵抗感も強く、手続きの途中で旧経営者が管財人等を辞任することもある。
DIP型会社更生が認められるためには、(1)現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと、(2)主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと、(3)スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解があること、(4)現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないことが必要とされている。

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