法律用語集
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DIP型会社更生
- 読み方
- でぃっぷがたかいしゃこうせい
- 業務分野
会社更生手続において、会社更生手続を申立てた会社の役員等が、管財人または管財人代理となることをいう。代表的なものに、日本綜合地所(株)や、(株)ウィルコムなどがある。従来の経営者が管財人等となることにより、早い段階での申立てを決断させると共に、経営の継続性が維持できるため、事業の毀損が比較的少ないというメリットがある。しかし、従来の経営者が管財人等に留まることに対する抵抗感も強く、手続きの途中で旧経営者が管財人等を辞任することもある。
DIP型会社更生が認められるためには、(1)現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと、(2)主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと、(3)スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解があること、(4)現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないことが必要とされている。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト