「EU一般データ保護規則(GDPR)の施行を踏まえた対応-不安が残る場合や検討不足である場合の対応を含めて-」
セミナー/講演等

第36回CY法務セミナー開催「EU一般データ保護規則(GDPR)の施行を踏まえた対応-不安が残る場合や検討不足である場合の対応を含めて-」

以下の第36回CY法務セミナー開催を開催しました。

開催日時
2018年8月2日(木)15:00-17:00
2018年8月3日(金)15:00-17:00
会場
シティユーワ法律事務所ホール
講師
武田涼子弁護士 
 
坂野吉弘弁護士 
定員
50名
受講料
無料
業務分野

セミナー内容

  1. GDPRの枠組み
  2. GDPR対応においての留意点
  3. GDPR施行後の対応-立場・役割の観点から具体例を挙げて-
  4. 事業者における今後の対応

スピーカーより

既に報道されているとおり、EUの一般データ保護規則(GDPR)は、2018年5月25日に施行されています。
GDPRは、欧州経済領域(EEA)域内に所在する個人に係るあらゆる情報の保護に関する規制ですが、日本では、まだその理解が十分ではない法令であるようです。例えば、GDPRの適用はないと思いつつ、何故GDPRの適用がないのかを確認していなかったり、そもそもGDPRのどの範囲の適用があるのかが分からないなど、その対応が十分でないケースも散見されます。また、GDPRの適用があることは確認済みで、「十分性認定」に関する報道は認識しているものの、「十分性認定」がなされたらどうなるのか理解されていなかったり、既に対応済みと考えて、その後の新しい情報は入手していないというようなこともありました。このように、各事業者におかれて、GDPRに関するご理解が様々であるうえ、GDPR対応もその立場・役割から種々多様です。今回のCY法務セミナーでは、GDPRの枠組みを踏まえて、GDPRの適用があるか否かの判断も含み、ご留意いただきたい点などについて説明し、GDPRの施行後であるこれから、どのような対応をすべきかという点を、様々な事例と場面ごとに考えていきたいと思います。
特に、日本国内にしか拠点がないなどの理由から、GDPRについてあまり検討されていない方やGDPR対応に不安がある事業者まで、EEA域内に所在する個人の情報に少しでも接点があるのであれば理解しておくべき事項についてまとめたいと考えています。

スピーカープロフィール

弁護士 武田 涼子(たけだりょうこ)
1998年弁護士登録、2004年ロンドン大学(UCLカレッジ)法学部修士課程(LL.M.)修了、2004年~2005年デーエス法律事務所(DS Avocats)パリオフィス研修。公認不正検査士(CFE)。企業法務全般及び国際取引、コンプライアンス、個人情報保護対応等担当。

弁護士 坂野 吉弘(さかのよしひろ)
2004年弁護士登録。1997年~2003年株式会社東芝法務部勤務。2013年ロンドン大学修士課程修了(LL.M. in Competition Law)、2013年Noerr LLPミュンヒェンオフィス研修。国際競争ネットワーク(ICN)公取委推薦非政府アドバイザー。企業法務全般、独禁法・競争法、コンプライアンス対応等担当。

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