更生担保権の目的物の価格
法律用語集

更生担保権の目的物の価格

読み方
こうせいたんぽけんのもくてきぶつのかかく
業務分野

会社更生手続においては、担保権も手続きに拘束され、担保権を有する債権(これを「更生担保権」という)の金額は、更生担保権の目的物の価格を基準として定められ、更生担保権の目的物の価格は、管財人が行う財産評定によって決まる。法文上、財産評定は「更生手続開始時の時価」で行うと定められており、管財人は、不動産鑑定士に依頼して不動産鑑定評価書を取得したり、公認会計士に財産評価を依頼するなどして、更生担保権の目的物の「時価」を算出している。
更生担保権者が、管財人が算定した更生担保権の目的物の価格に不服がある場合には、価格決定手続により争うことが可能であり、価格決定の申立があった場合、裁判所は評価人を選任し、評価人の評価に基づき担保目的物の価格を決定する。なお、管財人ないし更生担保権者が裁判所の決定に不服がある場合には、即時抗告をすることができる。

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