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民事再生手続は、再生手続開始決定後も再生債務者は財産の管理処分権を失わず、引き続き業務遂行権を有するのが原則的形態とされている(DIP型)。ただし、裁判所は、再生債務者の財産の管理または処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てによりまたは職権で、再生手続の開始の決定と同時にまたはその決定後、再生債務者の業務および財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。あくまでもDIP型が原則とされるため、管理命令が発令されるケースはごくわずかのようである。法人たる再生債務者に管理命令が発令されると、その業務遂行権・財産管理処分権は管財人に専属し、これらに関する代表取締役・代表執行役等の権限は喪失する。
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