債権届出
法律用語集

債権届出

読み方
さいけんとどけで
業務分野

倒産手続(本項では破産、民事再生、会社更生)において債権者が有する債権(破産債権、再生債権、更生債権)は、所定の期間内に債権届出を行うことが必要である。東京地方裁判所の実務では、手続開始と同時に裁判所から知れたる債権者に対し債権届出のための用紙(債権届出書)が郵送され、各債権者は当該用紙によって債権届出を行うことが通常である。債権届出の期間は手続開始時において裁判所が決定する。
債権届出を行わなかった場合には、原則として債権者は失権するが、各倒産手続において、債権者が「その責めに帰することができない事由」によって届出をすることができなかったときはその事由が消滅した後1ヵ月以内に限り届出ができる旨の規定が設けられており、一定の場合にはかかる届出を行うことにより権利行使することができる。

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