ホーム > 法律用語集/判例紹介 > 法律用語集 > 第二会社方式
- 小
- 中
- 大
印刷用画面
企業再建の一手法として、優良部門を事業譲渡や会社分割により別会社(第二会社)に承継させ、不採算部門のみを有する旧会社を特別清算や破産手続により清算する方法。事案によっては、優良部門の承継につき詐害行為取消や否認の問題が生じることがある。2009年6月22日施行の「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(産活法)の改正法に基づき創設された中小企業承継事業再生計画の認定制度の下では、一定の要件を充たして認定を受ければ、許認可の承継、税負担、金融支援について有利な取扱を受けることができる。
ホーム > 法律用語集/判例紹介 > 法律用語集 > 第二会社方式