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経済的な窮境状態にあり自力再建が困難な債務者会社と、その再建を資金面等で支援するスポンサーとの間で締結される契約。スポンサー契約においては、一般的に、具体的な支援の内容(資金援助の金額や役員の派遣等)、再建のスキーム、取引実行の前提条件、債務者や管財人による表明保証、取引実行後の会社運営方法などの規定が設けられる。また、会社更生手続や民事再生手続などの法的倒産手続においてスポンサー契約を締結する場合には、実務上、契約締結に際して裁判所の許可または監督委員の同意を取得すると共に、更生計画または再生計画の認可決定確定を契約効力発生の停止条件とするのが通常である。
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