法律用語集
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貸倒引当金
- 読み方
- かしだおれひきあてきん
- 業務分野
売掛債権や貸付債権等の将来の貸倒の発生に備え、貸倒見積高を当期の損失として計上し、その計上により貸借対照表上資産の控除項目として生じる金額を貸倒引当金という。倒産会社の債権者は、倒産会社が、会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、破産の申立て、特別清算開始の申立てをした場合には、債権額の50%相当額について貸倒引当金を設定することができる(法人税法52条1項、法人税法施行令96条1項3号)。
また、倒産会社について、会社更生法または更生特例法による更生計画認可決定、民事再生法の規定による再生計画の認可決定、会社法の規定による特別清算に係る協定の認可、一定の要件を満たす私的整理がなされ、当該債権について弁済を猶予され、または賦払いにより弁済される場合、債権金額からこれらの事実が生じた事業年度末の翌日から5年以内に弁済される金額と担保等による取立可能見込額を控除した金額を損金経理により個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金として設定することができる(法人税法52条1項、法人税法施行令96条1項1号)。
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