法律用語集
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株主の損害賠償請求権
- 読み方
- かぶぬしのそんがいばいしょうせいきゅうけん
- 業務分野
破産会社が粉飾決算や有価証券報告書等の虚偽記載などを行っていた場合、虚偽の情報を基に破産会社の株式を取得した株主に対して、不法行為や金融商品取引法に基づく損害賠償責任を負担することが想定され得る。しかし、仮にこのような損害賠償請求権を破産債権として認めるとすれば、実質的には、本来一般債権に劣後すべき、株主の残余財産分配請求権を事前に支払うことと同様とも考えられることから、株主の損害賠償請求権を破産債権として認めるべきか否か、残余財産分配請求権と同様、一般債権者の破産債権に劣後させるべきではないかという議論がある。
なお、破産法99条は劣後的破産債権を規定するが、株主の損害賠償請求権は同条には規定されていない。そのため、劣後化を認めるとすればその根拠は解釈に求めることになるが、一般的に解釈による劣後化が認められるかという点も議論の対象となっている。
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