
法律用語集
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欠損金の繰戻還付
- 読み方
- けっそんきんのくりもどしかんぷ
- 業務分野
欠損金とは、各事業年度の損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額のことをいう。法人税法は、欠損金の生じた年度において青色確定申告を行い、かつ過去の関係年度において青色確定申告をしていたことを条件として、欠損金を、当該事業年度の開始の日1年以内に開始した事業年度に繰り戻し、これらの事業年度の税額を計算し直して、その差額の還付を求めることを認めているが(法人税法80条)、租税特別措置法により、平成24年3月31日までに終了する事業年度については、原則としてその適用が停止されている(租税特別措置法66条の12)。しかし、法人が解散した場合、事業の全部を譲渡した場合、会社更生手続の開始決定が出た場合等については、租税特別措置法の停止規定が適用されないため、この制度による税金の還付が可能である。
なお、繰戻還付制度は、法人住民税には適用がないので、注意が必要である。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト