再生型M&A
法律用語集

再生型M&A

読み方
さいせいがたえむあんどえー
業務分野

民事再生手続ないし会社更生手続を利用して行うM&Aのこと。これらの手続きを利用することにより、多数決によって強制的に債権の減免その他の権利変更を実現したうえでM&Aを行うことが可能となる。これに加え、会社更生手続では、更生計画による限り、会社法所定の手続きを経ることなく、事業譲渡、会社分割、減資、第三者割当増資、合併、株式移転、株式交換等の組織再編を行うことができる。事業譲渡については更生計画によらずに裁判所の許可で行うことも可能である。民事再生手続でも、再生計画によらずに裁判所の許可で行うことが可能であり、この場合、再生債務者が債務超過の場合には、株主総会の決議によらずに、裁判所の代替許可で事業譲渡を行うことができる。

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