支払不能
法律用語集

支払不能

読み方
しはらいふのう
業務分野

債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいう。支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味する。弁済不能は、総債務の弁済について債務者の資力が不足する(一般的)と共に、一時的な手元不如意ではなく継続的な弁済不能である(継続的)ことを要する。支払不能は、自然人、法人等すべての債務者に共通する破産手続開始原因であると共に、特定債権者の偏頗的満足の回復を目的とする偏頗行為否認や相殺禁止における基準時となる。また、支払不能を含む破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあることが民事再生手続開始および会社更生手続開始の申立て要件とされている。

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