商取引債権の保護
法律用語集

商取引債権の保護

読み方
しょうとりひきさいけんのほご
業務分野

会社再建手続においては、手続き開始後も、既存の取引先との取引を継続させることが会社再建のために重要となる。そのため、法的会社再建手続においては、一定の商取引債権の支払を可能とする規定が設けられている。民事再生法においては、例えば、再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、再生債権の弁済を受けられなければ事業の継続に著しい支障を及ぼす恐れがあるとき(民再85条2項)、少額の再生債権について早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき(民再85条5項後段)等において、裁判所の許可を得て再生債権の支払を可能とすることができる。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等