清算価値保障原則
法律用語集

清算価値保障原則

読み方
せいさんかちほしょうげんそく
業務分野

再建型の倒産手続(本項では民事再生、会社更生)においては、再生計画または更生計画において、すべての債権者に対し破産手続による配当率(清算配当率)を上回る配当を行うことが必要であり、これを清算価値保障原則という。清算価値保障原則を満たさない再生計画または更生計画は、仮に多数の債権者の賛成を得た場合であっても、裁判所は認可しないことになる。清算価値が保証されているかを判断する基準時としてはいくつかの見解があり得るが、東京地方裁判所民事20部(破産再生部)では、原則として再生手続開始決定時(財産評定の基準時)を基準に判定している。

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