法律用語集
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相殺
- 読み方
- そうさい
- 業務分野
倒産手続(本項では破産、民事再生、会社更生)において債権者が有する債権(破産債権、再生債権、更生債権)は、当該倒産手続によらなければ行使できないのが原則であるが、相殺の担保的機能に対する債権者の期待を保護するため、債権者が手続き開始時において債務者(破産者、再生債務者、更生会社)に対して債務を負担するときは、倒産手続によらないで相殺をすることが許容されている(相殺権)。これにより債権者は債務者の資産から優先弁済を受けるのと同様の結果を得ることができる。
相殺権行使の要件は各倒産手続間で差異がある(例えば、破産手続では破産手続中いつでも相殺可能であるが、再生手続、更生手続では債権届出期間中に限られる。)ので注意が必要である。また、各倒産手続において、債権者間の公平・平等の観点から、手続開始後に債務を負担した場合等一定の場合について相殺禁止の規定が設けられている。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト