双方未履行契約の解除
法律用語集

双方未履行契約の解除

読み方
そうほうみりこうけいやくのかいじょ
業務分野

双方未履行契約とは、双務契約について破産者・再生債務者・更生会社およびその相手方が、破産手続・民事再生手続・会社更生手続開始時において、共にまだその履行を完了していない契約をいう。双方未履行双務契約について、破産管財人・再生債務者・更生管財人は、契約を解除するか、または自らの債務を履行して相手方の債務を履行するかについて選択権を有する。「履行を完了していない」には、一部未履行、従たる給付のみの不履行等のように広くまだ完全に履行されていない場合を含み、履行未了の事由も問わないと解されている。解除が選択された場合、双務契約は契約当初に遡ってその効力を失う。履行が選択された場合、相手方が有する請求権は財団債権ないし共益債権となる。

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